TERA Gyosei-shoshi Firma Legal
en Nagoya, Japón
TEL:052-703-5605
公印確認・アポスティーユ
ご存じでしょうか?
日本の官公署、自治体の公文書(住民票・戸籍謄本・納税証明書・登記事項証明書など)を外国の機関または駐日大使館や領事館に提出する場合には日本国外務省のアポスティーユ(Apostille)が必要となることがあります。
また、公文書に対する外務省の証明は2種類(公印確認・アポスティーユ)あるので注意が必要です。
テラ行政書士事務所では領事認証といった公印確認・アポスティーユの取得をサポートしております。
・公印確認
駐日外国大使館・(総)領事館の領事による認証を取得するため、事前に必要となる外務省の証明。
注意:
①外務省で公印確認を受けた後は必ず日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事認証を取得する必要があります。
②外務省の公印確認は、その後の駐日外国大使館・(総)領事館での領事認証が必要となる証明ですので、必ず駐日外国領事による認証を受けてから提出国関係機関へ提出して下さい。
③提出先機関の意向で日本外務省の公印確認証明ではなく、現地にある日本大使館や総領事館の証明が求められている場合があります。外務省にて公印確認証明を受けた書類については現地の日本大使館や総領事館で重ねて証明することはできません。
・アポスティーユ
「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(アポスティーユ)による外務省の証明
注意:
①提出先国はハーグ条約締約国のみです。アポスティーユを取得すると日本にある大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等のものとして、提出先国で使用することができますが提出先国がハーグ条約(認証不要条約)の締約国であっても、領事認証が必要となり、公印確認を求められる場合があります。事前に提出先の機関もしくは日本にある提出先国の大使館・領事館に確認する必要があります。
②ハーグ条約に未加入国へ提出する公文書の証明は全て公印確認となります。
お手続きの流れ
STEP1.ご相談(無料)
お問合せからメール、FAXまたはお電話にてご相談ください。
Web相談も可能ですのでご連絡ください。日時を調整致します。
お問合せの際には以下の内容についてもご記入下さい。
①書類をご提出先の国・機関
②書類を提出される目的・提出時期
③提出される書類の内容と数量
④翻訳の必要の有無
⑤氏名
⑥住所
⑦お電話番号・FAX番号・メールアドレス
⑧送付先住所(海外の場合はEMS/DHL/FEDEXからお選びください。)
STEP2.お見積り
お問合せを頂いた後にお見積りを作成致します。
STEP3.ご依頼
メール等にて正式にご依頼いただく旨のお申込みのご連絡をお願いいたします。
STEP4.ご請求書の送付
お申込みのご連絡を頂いた後、ご請求書をお送りいたします。
STEP5.お振込み
ご請求書記載の金額を指定銀行口座にお振込み下さい。
法人のお客様の場合は納品後のお支払いも可能です。事前にお知らせください。
STEP6.書類をテラ行政書士事務所まで送付ください。
公的確認・アポスティーユの必要な書類をテラ行政書士事務所まで書留やレターパックプラスにてお送りください。
書類送付先住所:
〒465-0068
愛知県名古屋市名東区牧の里2-1309-305
テラ行政書士事務所
寺澤 孝和(てらざわ たかかず)
電話052-703-5605
STEP7.公印確認・アポスティーユ取得のお手続き
書類をお送りいただいた後にお手続きを開始いたします。
STEP8.書類のご返送
お客様ご指定のご住所に書類をお送りいたします。